未登記の増築部分がある家は売却できる?

不動産豆知識


未登記の増築部分がある家は売却できる?

江戸川区・足立区にある不動産売買専門店の株式会社アサイホームです。

中古戸建の売却相談を受けていると、
意外と出てくるのが「増築した部分が登記されていない」というケースです。

たとえば、購入後に1階部分を増築したベランダを室内に変更した
物置や離れを後から建てたなど、
登記簿に記載されている建物と現在の建物が一致していないことがあります。

では、未登記の増築部分がある家は売却できないのでしょうか?

結論からいうと、未登記部分があるからといって、
必ずしも売却できないわけではありません。

ただし、そのまま売却を進めると問題になることがあります。

まず確認したいのが「登記簿上の床面積」「実際の建物の床面積」です。
増築によって床面積が変わっている場合、本来は建物表題変更登記が必要になるケースがあります。

さらに注意したいのが住宅ローンです。

買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関は建物の登記内容や現況などを確認します。
登記と実際の建物に大きな違いがあると、融資審査に影響する可能性があります。

また、「増築部分が未登記」という問題と
「増築部分が建築基準法などに適合しているか」という問題は別物です。

未登記部分を登記すればすべて解決、というわけではありません。

増築によって建ぺい率・容積率を超えていないか、
必要な手続きが行われていたかなども確認する必要があります。

そのため売却前には、登記事項証明書、建築確認関係書類、固定資産税の資料などを確認し、
現在の建物との違いを整理することが大切です。
必要に応じて土地家屋調査士などの専門家へ相談します。

「昔、親が増築したらしいけど詳しいことが分からない」
という相続物件でも珍しい話ではありません。

未登記部分が見つかったからといって慌てて売却を諦めるのではなく、
まずは現況と登記内容を確認することから始めましょう。

中古戸建には、それぞれ異なる事情があります。

アサイホームでは物件の状況を確認しながら、売却方法をご提案いたします。
不動産売却でお困りの際は、アサイホームへお問合せ!


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掲載情報は2026年8月9日時点の情報となります。
最新の情報につきましてはアサイホームまで
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