借地権を相続したらどうする?~地主の承諾・名義変更・売却について解説~

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借地権を相続したらどうする?

~地主の承諾・名義変更・売却について解説~

 

江戸川区・足立区にある不動産売買専門店の株式会社アサイホームです。

 

親から実家を相続したものの、土地は所有権ではなく借地権だった。

 

そんなとき、

「地主さんの承諾は必要?」
「借地人の名義変更はどうする?」
「相続した家をそのまま売却できる?」

など、分からないことも多いですよね。

 

まず、相続によって借地権を引き継ぐ場合、

原則として地主の承諾は必要ありません。

 

売買などによる借地権の譲渡とは異なり、

相続人が借地権者としての地位を引き継ぐためです。

 

ただし、相続したからといって何もしなくてよいわけではありません。

 

借地上の建物については相続登記を行い、

地主にも相続が発生したことを伝え、

今後の地代の支払いや借地人の名義変更手続きについて確認しておきましょう。

 

地主によっては、借地契約書の名義を書き換えたり、

新たな名義人を記載した書面を取り交わしたりすることがあります。

 

この際、契約内容や地主との取り決めなどによって、

名義書換料・名義変更料・事務手数料などを求められるケースもあります。

 

ただし、相続による名義変更だからといって、

必ずこうした費用が発生するわけではありません。

 

借地契約書を確認し、費用を求められた場合には、

その根拠や内容を確認することが大切です。

 

さらに注意したいのが、

相続した借地権付き建物を第三者へ売却する場合。

 

相続による承継とは異なり、借地権を第三者へ譲渡する場合には、

原則として地主の承諾が必要となり、

譲渡承諾料について協議することもあります。

 

つまり、

「相続」「名義変更」「売却」は、

それぞれ分けて考えることがポイントです。

 

借地権は契約内容や借地の種類、

地主との取り決めによって対応が異なります。

 

「相続したけれど住む予定がない」

「借地権付きのまま売却したい」という方は、

まず契約内容と権利関係を整理することから始めましょう。

 

借地権を相続した不動産のご相談も、アサイホームへお気軽にお問合せ下さい!



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掲載情報は2026年8月30日時点の情報となります。
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