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相続税っていつ誰が払うの?知っておきたい相続税の基本をわかりやすく解説!

カテゴリ:不動産豆知識



江戸川区・足立区にある不動産売買専門店のアサイホームです。


家族や親族が亡くなった後、


「相続税はいつ払うの?」

「誰が払うの?」


と疑問に思う方は少なくありません。

特に土地や一戸建て、マンションなどの不動産を相続する場合は、相続税だけでなく、

不動産の名義変更や売却なども関わるため、早めの準備が大切です。


相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続した人(相続人)が支払います。

ただし、すべての相続で相続税が発生するわけではありません。

相続財産が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」以下であれば、

原則として相続税はかかりません。


相続税の申告・納税期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

この期限までに税務署へ申告し、原則として現金で納税する必要があります。

そのため、不動産はあるものの現金が少ない場合には、

納税資金をどう準備するかが重要なポイントになります。


また、相続人が複数いる場合は、それぞれが取得した財産に応じて相続税を負担します。

遺産分割がまとまっていない場合でも、申告期限は延長されないため、

早めに話し合いを進めることが大切です。


不動産を相続した場合は、「そのまま住む」「賃貸として活用する」「売却する」など、

さまざまな選択肢があります。

相続税の納税資金を確保するために売却を選ぶケースも少なくありません。


しかし、慌てて売却すると本来の価値より安く手放してしまうこともあります。

そのため、相続が発生したら税金だけでなく、不動産の価値や将来の活用方法まで含めて

総合的に考えることが重要です。

税理士・司法書士・不動産会社など、それぞれの専門家と連携しながら進めることで、

安心して相続手続きを進めることができます。


江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区で相続した土地・一戸建て・マンションについてお悩みの方は、

アサイホームへお気軽にご相談ください。

相続不動産の売却や活用方法はもちろん、提携する専門家と連携し、

お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なご提案をいたします。


大切な資産を安心して次の世代へつなぐお手伝いを、誠実にサポートいたします。




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