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【相続放棄って何?】~相続で後悔しないために知っておきたい基礎知識~

不動産豆知識


【相続放棄って何?】
~後悔しないために知っておきたい基礎知識~

こんにちは、江戸川区・足立区にある不動産売買専門店の株式会社アサイホームです。

ご家族が亡くなった際、「相続放棄」という言葉を耳にしたことはありませんか?

「借金があるときにするもの」というイメージを持つ方も多いですが、
実は相続放棄は財産全体に関わる大切な手続きです。

相続放棄とは、亡くなった方の財産や権利だけでなく、
借金などの負債も含めて、一切の相続を受けないと家庭裁判所へ申し立てる手続きです。

相続放棄をすると、法律上は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
注意したいのは、「借金だけ放棄して、自宅や預貯金だけ相続する」
といった都合の良い選択はできないことです。

プラスの財産もマイナスの財産も、すべてまとめて放棄することになります。

また、相続放棄には期限があります。
原則として、自分が相続人になったことを知った日から
3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この期間を過ぎると、
相続を承認したとみなされる場合があるため、早めの判断が重要です。

さらに気を付けたいのが、相続放棄をする前に遺産を処分してしまうことです。
例えば、亡くなった方の預貯金を生活費として引き出したり、不動産を売却したりすると、
「相続を受け入れた」と判断され、相続放棄が認められない可能性があります。

一方で、不動産が相続財産に含まれる場合は、
放棄するかどうかを慎重に判断する必要があります。
価値がある不動産だけでなく、
空き家や管理費・固定資産税の負担が大きい不動産を相続するケースも少なくありません。
不動産の価値や売却の可能性を把握したうえで判断することが、
後悔しない相続につながります。

相続放棄は、一度受理されると原則として撤回できません。
財産の内容が分からないまま手続きを進めるのではなく、
不動産や預貯金、借入金などをしっかり調査し、
必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家へ相談することが大切です。

アサイホームでは、相続した不動産の売却や活用方法のご相談はもちろん、
顧問の司法書士・税理士・弁護士と連携し、
お客様一人ひとりに最適なご提案を行っています。

相続でお困りの際は、どうぞお気軽にアサイホームまでご相談ください。


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掲載した情報は2026年7月31日時点の情報となります。
最新情報はアサイホームまでお問い合わせください。

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