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遺言書って手書きで良いの?自筆遺言と公正証書遺言の違いを解説!

不動産豆知識



遺言書って手書きで良いの?自筆遺言と公正証書遺言の違いを解説!

 

江戸川区・足立区にある不動産売買専門店のアサイホームです!

 

「遺言書を残したいけれど、手書きでも大丈夫なの?」

「費用をかけずに作れる方法はある?」

と疑問に思う方は少なくありません。

 


結論から言うと、遺言書は手書きでも作成できます。

ただし、法律で定められたルールを守らなければ

無効になってしまう可能性があるため、注意が必要です。

 

手書きで作成する遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれます。

本人が全文を自筆で書き、日付と氏名を記載し、押印することが基本です。

費用を抑えられ、自分のタイミングで作成できることがメリットですが、

記載方法に不備があると無効になったり、

内容をめぐって相続人同士のトラブルになったりすることもあります。

 

一方、「公正証書遺言」は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。

費用はかかりますが、法律に沿って作成されるため無効になるリスクが低く

原本が公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配もほとんどありません。

相続が発生した後の手続きも比較的スムーズに進められます。

 

特に不動産を所有している場合は、遺言書の内容がとても重要になります。

「実家は長男へ」「売却して現金を分ける」など、

誰が何を相続するのかを明確にしておくことで、

将来の相続トラブルを未然に防ぎやすくなります。

 

また、法改正により、

自筆証書遺言法務局の保管制度を利用できるようになりました。

保管制度を利用すれば紛失や改ざんのリスクを軽減でき、

相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要になるというメリットもあります。

 

どの方法が最適かは、ご家族構成や財産の内容によって異なります。

大切なのは「まだ早い」と先送りにするのではなく、元気なうちに準備を始めることです。

 

相続や遺言書、不動産の名義変更や売却について不安や疑問がありましたら、

ぜひアサイホームまでお気軽にご相談ください。

お客様一人ひとりの状況に合わせて、安心して相続を迎えられるようサポートいたします。



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掲載情報は2026年7月12日時点の情報となります。
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