第2回 不動産投資で経費にできるものは? 節税につながる費用を分かりやすく解説!

不動産豆知識


第2回 不動産投資で経費にできるものは?
節税につながる費用を分かりやすく解説!

江戸川区・足立区にある不動産売買専門店のアサイホームです。

前回は、不動産投資が節税につながる仕組みとして、
「減価償却」と「損益通算」についてご紹介しました。

今回はもう一歩踏み込み、不動産投資ではどのような費用を
経費として計上できるのかを見ていきましょう。


不動産投資ではさまざまな費用が発生する
不動産投資では家賃収入を得る一方、
物件を所有・運営するためにさまざまな費用がかかります。

代表的なものとして、管理費・修繕費・固定資産税
・損害保険料・管理会社への委託料などがあり、
不動産所得を得るために必要な支出であれば、
必要経費として認められるものがあります。

ローンを利用している場合には、
建物部分などに対応する借入金の利息も経費になる場合があります。

ただし、ローンの元本返済部分は
経費にはなりませんので注意しましょう。



●減価償却費も重要な経費
前回ご紹介した減価償却費も
不動産投資における代表的な経費です。

建物や一定の設備は、購入した年に全額を経費にするのではなく、
法定耐用年数などに応じて複数年にわたり費用として計上します。

そのため、実際の現金収支と税務上の
利益に違いが生まれることがあります。



●何でも経費にできるわけではない
注意したいのは、物件を所有していれば
個人的な支出まで経費にできるわけではないということ。

例えば、自宅の生活費や不動産投資と
関係のない飲食代などは原則として対象になりません。

不動産投資に関係する支出でも、
内容によって税務上の扱いが異なる場合があります。

領収書や契約書などを保管し、
判断に迷う場合は税理士などの専門家へ確認することが大切です。



不動産投資では、家賃収入だけでなく
購入後にどのくらいのお金がかかるのか」まで
考えて物件を選ぶことが重要です。

次回の最終回は、「節税目的の不動産投資は危険?」をテーマに、
節税効果だけで物件を選ぶリスクや、
空室・修繕・金利・将来の売却まで含めた失敗しない不動産投資の考え方を解説します。


収益物件や不動産投資について気になることがございましたら、
いつでもアサイホームまでお気軽にご相談ください。

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