
越境しているブロック塀はどうなる?
江戸川区・足立区にある不動産売買専門店のアサイホームです。
「家のブロック塀が隣の敷地にはみ出していた」
「売却前の調査で越境していることが分かった」
そんなケースは意外と少なくありません。
ブロック塀の越境は、そのまま放置すると売却や建て替えの際に
思わぬトラブルにつながることがあります。
今回は、越境しているブロック塀が見つかった場合の対応について、
わかりやすく解説します。
まず、ブロック塀が越境しているとは、
自分の敷地のブロック塀の一部が隣地へ入り込んでいる、
または隣地所有のブロック塀の一部がこちらへ入り込んでいる状態を指します。
昔は測量技術が現在ほど正確ではなく、
境界を目安で施工していたことも多いため、
築年数の古い住宅では珍しい話ではありません。
越境しているからといって、
必ずしもすぐに撤去しなければならないわけではありません!
しかし、隣地所有者との関係や、
今後の売却・建築計画によって対応は大きく変わります。
隣地の所有者が理解を示している場合は、
現状を確認したうえで「将来建て替えや解体を行う際に是正する」
という内容の覚書を取り交わすケースもあります。
一方で、買主様が住宅ローンを利用する場合や、
不動産会社による重要事項説明では、越境の有無を明確に伝える必要があります。
状況によっては買主様が不安を感じてしまったり、
価格交渉につながることもあるため、
事前に正確な測量や状況整理をしておくことが大切です。
また、「少しくらいなら大丈夫」と自己判断するのはおすすめできません。
越境の程度や境界の状況によっては、ブロック塀だけではなく、
フェンスや植栽、雨どいや屋根なども関係している場合があります。
専門家による現地確認を行うことで、不要なトラブルを未然に防ぐことができます。
不動産は、建物だけでなく土地の境界も大切な資産です。
越境が見つかったとしても、
適切な手順で対応すれば売却できないわけではありません。
大切なのは、現状を正しく把握し、
買主様にも安心していただける状態を整えることです。
「このブロック塀は大丈夫?」
「売却前に確認した方がいい?」
と少しでも気になることがありましたら、お気軽にアサイホームまでご相談ください。
経験豊富なスタッフが状況を確認し、最適な解決方法をご提案いたします。
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