江戸川区・足立区にある不動産売買専門店のアサイホームです。
「このブロック塀、うちの敷地ですよね?」
「いやいや、昔からここが境界ですよ。」
土地の売買や相続では、このような「境界線」に関するご相談をいただくことがあります。
普段は気にならなくても、売却や建築、相続のタイミングで初めて境界の大切さに気付く方は少なくありません。
では、土地の境界線は一体誰が決めるのでしょうか。
結論から言うと、隣同士の所有者が勝手に決めるものではありません。
土地の境界は、法務局に備え付けられている地積測量図や公図、過去の測量記録、境界標などをもとに確認し、
必要に応じて土地家屋調査士が測量を行い、隣地所有者と立ち会いのうえで境界を確認していきます。
つまり、「塀があるから」「昔からここだったから」というだけで境界が決まるわけではありません。
また、境界標と呼ばれる金属プレートやコンクリート杭が設置されている土地もありますが、
長年の間に埋まってしまったり、工事でなくなってしまったりすることもあります。
そのため、見た目だけで判断するのは少し危険です。
もし境界が曖昧なまま売却を進めると、買主様が不安を感じたり、
契約後にトラブルへ発展したりする可能性があります。
特に古くから所有している土地や相続した土地では、一度境界を確認しておくと安心です。
「お隣さんとは仲が良いから大丈夫。」というケースでも、
将来その土地の所有者が変われば状況は変わることがあります。
境界は人との関係ではなく、土地そのもののルールとして整理しておくことが大切です。
もちろん、境界確認が必要だからといって、すべての土地で大掛かりな測量が必要になるわけではありません。
物件や資料の状況によって、確認方法や必要な手続きは異なります。
土地は「ここからここまで」が資産です。
その線が曖昧なままでは、大切な財産の範囲も曖昧になってしまいます。
見えない一本の線ですが、その価値は決して小さくありません。
土地の売却や相続をご検討中で、「境界がよく分からない」「測量した方がいいの?」とお悩みの方は、
ぜひアサイホームまでお気軽にご相談ください。
状況に応じて最適なご提案をさせていただきます。
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掲載情報は2026年6月28日時点の情報となります。
最新の情報はアサイホームまでお問い合わせください。
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