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家族だけで不動産は売却できるの?

カテゴリ:不動産豆知識



江戸川区・足立区にある不動産売買専門店のアサイホームです!

 

「親が高齢になってきたので将来に備えておきたい」

「認知症になったら家は売れなくなるの?」

 

このようなご相談をいただくことがあります。

 

結論からお伝えすると、認知症の症状が進み、

ご本人の判断能力が失われたと判断された場合、

不動産の売却は原則としてできなくなります。

 

なぜなら、不動産売却は大切な財産を処分する法律行為だからです。

契約内容や売却金額、売却による影響などを本人が理解し、

自らの意思で判断できる状態でなければ

有効な契約ができないと考えられているためです。

 

例えば、ご家族が「親の代わりに売却したい」と考えていても、

親名義の不動産を子どもが勝手に売却することはできません。

たとえ家族であっても、本人の財産を自由に処分する権限はないのです。

そのため、認知症が進行してから売却を検討すると、

思うように手続きを進められないケースがあります。

 

では、認知症になってしまった場合はどうすれば良いのでしょうか

 

その際に利用されることが多いのが成年後見制度です。

成年後見制度とは、判断能力が十分ではなくなった方に代わり、

家庭裁判所が選任した成年後見人が財産管理を行う制度です。

後見人が選任されることで不動産売却が可能になる場合があります。

 

ただし、売却には家庭裁判所の許可が必要になるケースもあり、

手続きには時間や費用がかかります。



また、後見人が選ばれた後は財産管理について継続的な報告義務も発生するため、

自由度が高い制度とは言えません

 

そのため、最近では認知症になる前の対策として

家族信託を活用する方も増えています。

家族信託は、元気なうちに信頼できる家族へ

財産管理や運用の権限を託しておく仕組みです。

 

将来的に認知症になった場合でも、

事前に定めた内容に沿って不動産の管理や売却を進められる可能性があります。

もちろん、すべてのご家庭に同じ方法が適しているわけではありません。

ご家族構成や財産状況によって最適な対策は異なります。

 

「まだ元気だから大丈夫」と思っている今こそ、

将来に備える絶好のタイミングです。

 

アサイホームでは、不動産売却はもちろん、

成年後見制度や家族信託などを踏まえた将来の不動産対策についても、

お客様の状況に合わせてわかりやすくご案内しております。

「今すぐ売る予定はないけれど相談だけしてみたい」という方も大歓迎です。

将来後悔しないために、まずはお気軽にアサイホームへご相談ください。




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