今回は、不動産の固定資産税が減税される条件について紹介していきます。
■固定資産税が「減税」される条件
□新築一戸建ての固定資産
2022年3月31日までに建築された新築一戸建では3年間固定資産税を「2分の1」に減税することができます。
以下2つの条件を満たしていることが必要です。
・床面積が50㎡~280㎡以下
・新築
□省エネ改修工事を行った固定資産
省エネ改修工事を行った住宅の120㎡までは、固定資産税を翌年「3分の1」に減税することができます。
以下のような省エネ改修工事を行っている必要があります。
・室内の暑さ、寒さなどの快適性の向上
・暖冷房、給湯など設備機器の消費エネルギー少なくするリフォーム …など
また、特例を受けるには以下の条件を満たしていることが必要です。
・2021年12月31日が適用期限
・2000年1月1日以前から所在する住宅であること
・工事後の床面積が50㎡~280㎡以下
・賃貸住宅以外
・床面積の50%以上が居住用以外 …など
これらの条件以外にも工事内容やリフォーム費用に応じて適用可能かが判断されます。
□耐震改修工事を行った固定資産
耐震改修工事を行っていると、固定資産税を1~2年間「2分の1」に減税することができます。
以下の条件を満たしていることが必要です。
・新築は以外
・1982年1月1日以前からある住宅を現行の耐震基準に適合させる場合
・自治体指定の重要な避難路の側(2年間減税の対象)
□バリアフリー改修工事を行った固定資産
バリアフリー改修工事を行っていると、住宅の100㎡分までに限り翌年の固定資産税が1年間「3分の1」に減額されます。
以下のような工事をしていることが必要です。
・通路などの拡張
・階段勾配の緩和
・浴室やトイレの改良
・手すりの取り付け
・段差解消
・出入口ドアの改良
・通路を滑りにくい床材へ取り換える
・工事費用が50万円を超えた
・賃貸住宅以外
・新築されてから10年以上経過 …など
□火災や震災などで損壊した固定資産
火災や震災などで全壊の場合では全額免除ですが、損壊の場合は度合いで減税が判断されます。
以下のような損壊のレベルに応じて減税額が異なります。
・主要構造が著しく破損し10分の6以上の価値が失くなったとき
→10分の8が減税対象
・屋根や壁などが破損し使用できない状態で建物の10分の4~10分の6未満の価値が失くなったとき
→10の6減税が減税対象
・下壁や畳などが破損し使用できない状態で建物の10分の2~10分の4未満の価値が失くなったとき
→10分の4減税が減税対象
参考にしてみてください。
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掲載した情報は2022年10月28日時点の情報となります。
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