今回は、不動産売却時の消費税について紹介していきます。
不動産を売却すると消費税がかかります。
しかしすべての不動産に対して消費税がかかるわけではないため、不動産に関する消費税の知識を覚えておきましょう。
■消費税の課税対象
消費税の課税対象となる取引は消費税法に規定されており、以下4つの要件を満たす取引が課税対象です。
□国内における取引であること
□事業者が事業として行うものであること
□対価を得て行われるものであること
□資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供であること
■個人の不動産売却でかかる消費税
個人でも消費税が課税されるのは以下のケースです。
□課税事業者である不動産会社の仲介手数料
□融資を受けた場合の一括繰上返済手数料
□抵当権抹消登記を依頼した場合の報酬
なお、仲介手数料は売却金額に応じて決まっており上限額と計算方法は以下の通りです。
《 売却価格:仲介手数料上限額と計算方法 》
・200万円以下の場合:売却価格 × 5% + 消費税
・200万円超400万円以下:売却価格 × 4% + 消費税
・400万円超えの場合:売却価格 × 3% + 消費税
上記以外に不動産に関わる費用で消費税がかかる取引には、住宅ローン繰り上げ返済時の手数料やローンの借り換え手数料、売却時の司法書士への登記代行費用などが生じます。
■法人、事業者の不動産売却でかかる消費税
法人や個人事業者が不動産売却する場合は、いくつかの場面で消費税が生じます。
□「建物」に消費税が課税される
□仲介手数料
□土地の売却では非課税
□前々年の課税売上が1,000万円を超えていなければ免税となる
不動産売却にはさまざまな諸費用が発生します。
不動産売却にかかる支出を少しでも抑えるためにも、何に対して消費税がかかるのか、何が非課税なのかを理解することが重要です。
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掲載した情報は2022年5月12日時点の情報となります。
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