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不動産における告知事項について①

不動産豆知識


今回は2回の投稿にわたって、不動産における告知事項について紹介していきます。

 賃貸物件や中古住宅、マンションを探す際に不動産の広告などで「告知事項有り」と記載されている物件を見たことはありませんか? 

 「告知事項」とは、物件の取引の際に購入者の意思決定に影響するような重大な欠点がその物件にある場合、売主が買主に欠点を伝える必要のある事柄があることを指します。 

 このような物件の欠陥は「瑕疵」と呼ばれ、不動産取引において物件の物理的損傷だけでなく、物件の利用の上で不都合がある周辺環境を含んで瑕疵という表現を使用されています。

 不動産取引では重要な用語でもあるため覚えておきましょう。

 告知事項にあたる瑕疵には以下4つの種類があります。 

 1、心理的瑕疵物件 

2、環境的瑕疵物件 

3、物理的瑕疵物件

 4、法的瑕疵物件 

 それぞれ解説していきます。

 1、心理的瑕疵物件

 買主がその不動産を購入または借りるうえで心理的な障害となるような問題がある物件を指します。 

 以下は心理的瑕疵にあたる例です。 

 ・前に住んでいた方の自殺または他殺、事故死、孤独死、不審死 ・火災や土砂崩れ、水害事故があった ・死亡事故があった ・(死亡事故で)遺体の発見までに時間がかかった ・物件周辺の事件や事故  ・物件近隣に墓地がある ・反社会勢力の拠点がある …など 心理的瑕疵は事故や事件があった場合に適用されるケースが多いです。 

そのため「自然死」の場合は、心理的瑕疵に当たりません。

 物件に関わるある事実を知ることで、買主や借主がどう感じるかは重要視されるものであるため、明確な基準が設けられておらず、判断が難しいのが「心理的瑕疵」です。 残りは次回投稿にてご紹介いたします。

------------------------------------------------------------ 掲載した情報は2022年9月29日時点の情報となります。
最新の情報につきましてはアサイホームまでお問い合わせください。 ------------------------------------------------------------ 江戸川区「総武線 小岩駅」から徒歩7分! 江戸川区で不動産をお探しならアサイホームへお気軽にご連絡ください!

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