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不動産の相続税について

カテゴリ:不動産豆知識


今回は、不動産の相続税について紹介していきます。 不動産を相続した場合にかかる税金は、相続税と登録免許税です。 相続税は、亡くなった方の遺した財産を引き継ぐことで生じる税金です。 相続をしたすべての人にかかる税金ではなく、財産の相続税評価額の合計から基礎控除額を差し引いた額がプラスになった人に申告・納付の義務が生じます。 基礎控除額は次のように算出します。  3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除額 法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、被相続人の配偶者や子どもなどを指します。 相続税の申告と納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。 期限を守らないと無申告加算税などの様々なペナルティが課せられてしまうため注意しましょう。 不動産の相続は大きな節税対策になります。 現金などに比べ相続税の負担軽減につながる特例や評価のルールがあるため有利になることが多いです。 なお、相続税はすべての遺産(遺された財産)の評価額を算出してから計算していくため、不動産の相続税だけを個別に出すことはできません。 相続した不動産の評価額を一定のルールに従って算出し、そのほかの遺産の評価額と合わせたうえで相続税額を出す必要があります。 土地の評価額を出す方法には路線価方式と倍率方式という2つの方法があります。 ■路線価方式 道路に面している標準的な宅地に対して定められている価額です。 1,000円単位で1平米あたりで表示されており、路線価方式の方法がとられるのは路線価が定められている地域です。 路線価に土地の形状などを考慮したさまざまな補正率をかけ、土地自体の面積を乗じて計算されます。 ■倍率方式 路線価が決められていない地域に用いられる計算方法です。 倍率方式は固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。 固定資産税評価額は都税事務所や市区町村役場で確認しましょう。 なお、路線価方式と倍率方式のどちらが採用されるかは、土地のある地域に路線価が定められているかどうか調べる必要があります。 一般的に市街地は路線価方式が多く、郊外などの場合は倍率方式が多い傾向にあります。


------------------------------------------------------------ 掲載した情報は2022年6月9日時点の情報となります。
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