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不動産売買のクーリングオフについて

不動産豆知識



今回は不動産売買のクーリングオフについて紹介します。 不動産において、宅地建物取引業法第37条の2に以下のクーリングオフが規定されています。 【不動産(宅地・建物)の売買契約について、売主が宅地建物取引業者であって、その事務所等以外の場所で買主が購入の申込みや契約を締結した場合、8日以内に無条件で撤回や解除をすることができる。】 不動産のクーリングオフにはいくつかの条件があるため注意が必要です。 以下条件を確認しましょう。 条件1、 売主が宅建業者であること クーリングオフは不動産の知識のあるプロが、知識の少ない買主の不利になるような契約をしないために設けられている制度です。 売主が個人または宅建業者以外である場合は、適用対象外となります。 条件2、 買主が宅建業者以外であること クーリングオフは一般消費者を保護する制度であるため、不動産会社間の契約には適用されません。 条件3、 申し込み場所が事務所等以外であること 宅建業者の事務所や関連建物以外の場所、いわゆる「正しい判断がしづらい場所」であればクーリングオフの適用対象となります。 条件4、 代金を支払っていない、引渡しを受けていないこと 以下の場合はクーリングオフができます。 ・物件の引渡しを受けたが代金を支払っていない ・代金を支払ったが物件の引渡しを受けていない 条件5、 クーリングオフの説明を受けてから8日以内であること クーリングオフには期限が設けられており、クーリングオフの説明を書面で受けた日から8日以内に手続きをおこなわなければなりません。 なお、宅建業者からクーリングオフについての説明・告知がなかった場合は、決済・引渡しまでの間クーリングオフが可能となります。

------------------------------------------------------------ 掲載した情報は2022年2月15日時点の情報となります。
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