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解約の際に発生する違約金について

不動産豆知識



今回は不動産を解約する際に発生する違約金について紹介します。 購入した不動産がある中で、転勤や離婚、他に良い不動産が見つかったなどの理由で、契約をキャンセルしたいというケースがみられます。 一度結んだ不動産売買契約の解約で違約金は発生するのかどうかを解説していきます。 不動産売買契約を解約したい場合、売主が履行に着手していなければ手付金を手放すことで契約の解約が可能です。 ただし売主がすでに履行に着手していた場合は契約違反になるため、違約金が発生することがあります。 売主が履行に着手しているかしていないかが判断材料になっています。 ■違約金の相場 違約金の相場は売買価格の1~2割とされています。 例えば、5,000万円の中古マンションを契約した場合は500万~1,000万円の違約金が発生します。 また、売主が宅建業者の場合は、宅地建物取引業法によって違約金の上限は2割と決まっています。 ■違約金が生じないケース 買主が予期せぬ事故によって働けなくなったり、亡なったなど、やむを得ない事情である場合は違約金が免除になる可能性があります。 業者が仲介する場合は、これらの交渉を依頼することも可能です。 ただし急な転勤や他の良い不動産を見つけたからという買主の自己都合によるキャンセルは、売主の履行着手前であれば解約可能、履行着手後であれば違約金発生となります。 違約金についてや対象部分に関しては「不動産売買契約書」に記載されているはずなので、契約時にはしっかりと確認しておきましょう。

------------------------------------------------------------ 掲載した情報は2022年2月15日時点の情報となります。
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