土地の権利には『所有権』と『借地権』があります。
違いを確認してみましょう。
『所有権』とは?
所有権の場合は、土地購入後は自身がその土地の所有者となります。
所有権の土地という「不動産」を所有することになるため、固定資産税や都市計画税の
課税対象となり、毎年支払いが必要となります。
【特徴とメリット】
土地の所有権を得ると、土地の所有権登記を自らの名前で行うことができ、自ら登記した所有権の土地は
期間を問わず自由に売買することが可能です。
その土地に自宅を建設することも、他人に土地を貸すこともでき、相続や贈与に関しても自由となっています。
所有権は借地権と違い、月々に支払う地代が不要です。また、地主が自分になるのでトラブルが発生せず
「自分が所有する土地」として自由に扱うことができます。
所有権のある土地の方が、借地権と比べて資産価値が高いとみなされる場合が多いです。
住宅ローンを申し込む際に土地の評価が加わり審査が通りやすいのも大きなメリットです。
『借地権』とは?
借地権とは土地を地主から借りて、その土地に自宅を建築できる権利のことです。
借地権は主に3つの種類に分けられ、「旧法借地権」「普通借地権」「定期借地権」があります。
≪旧法借地権とは≫
地主と借地権者の間で30年間の土地の賃貸借契約を結ぶもので、30年経過後は契約の更新が可能で、
その後は20年ごとの更新です。正当な理由がなければ地主は契約更新を拒むことはできず、
借地権者の権利は法律上守られています。
≪普通借地権とは≫
1992年に制定された新法が適用された借地権で旧法借地権と同様、土地の賃貸借契約の更新が可能です。
借地権の存続期間は当初は30年で、更新後1回目は20年、それ以降は10年ごとと徐々に期間が短くなります。旧法借地権では借主側が強かったのに対し、新法では地主側の都合でも解約できるという規定が設けられたことが大きなポイントです。
≪定期借地権とは≫
定期借地権も普通借地権と同年に制定された新法が適用された借地権ですが、契約期間を50年と定め、
契約期間が完了すると、地主に土地を返還しなければならず、新たな契約の更新や建物の買取を地主に
求めることができないという決まりがあります。
【特徴とメリット】
所有権付きの建物の場合、土地の取得にかかる費用が大きな負担となりますが、
借地権付きの土地であれば数割程度安い価格で購入できます。
購入者は建物の登記はできても土地自体の所有権登記はできないため、借地権は所有権よりも資産価値が
低い傾向にあるためです。
また、土地を購入した場合には不動産取得税が課税され、さらに毎年固定資産税や都市計画税も課税されますが、借地権の場合は「土地を借りている」状態なので、土地を所有することで発生する税金の支払いは不要です。
『自身やご家族のライフプランに合わせて、土地の権利を選びましょう』
アサイホームではお客様にお一人お一人に合ったご提案をさせていただいておりますので
いつでもお問い合わせください(*^^*)
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