マイホームを購入すると毎年かかってくる費用として、固定資産税と都市計画税があります。
■固定資産税
固定資産税とは、土地・家屋といった固定資産の所有者に課される税金です。
毎年1月1日時点で住宅・マンション・土地などの不動産を所有している人に支払い義務が発生し、4~6月頃に納付通知書が届くので同封の納付書で支払いをする形になります。
固定資産税の金額は実際に売買された価格ではなく、固定資産税評価基準(課税標準)に基づいて土地、家屋それぞれについて各市町村が評価し決定します。
固定資産税評価基準の評価額の見直しは原則として3年ごとに行われます。
家屋の評価額は年数が立つにつれて減価償却するため徐々に評価額が下がり、税額も少なくなります。
固定資産税には住宅用地についての軽減措置が設けられています。
200㎡以内の小規模住宅用地では課税標準が1/6、それ以外の住宅用地では課税標準が1/3に軽減されます。
また、令和4年3月31日までに新築された住宅は120㎡までの居住用部分に対する税額の1/2相当の税額が一般住宅で3年間、長期優良住宅で5年間減税される特例が設けられています。
■都市計画税
都市計画税とは、毎年1月1日時点における市街化区域内の土地・家屋の所有者に課せられる税金です。
市街化区域とは、簡単に説明するとすでに市街地として栄えている地域と、今後10年以内に市街化を進めていく計画のある地域のことです。下水道・道路・公園・公共施設の整備などまちづくりの費用のために課される税金となります。
支払い方法は固定資産税と同じく、4~6月頃に届く納付書で支払いをします。
反対に、市街化を抑制している地域は市街化調整区域といい、住宅の建築について制約が掛かることがあります。
都市計画税にも住宅用地についての軽減措置が設けられています。
200㎡以内の小規模住宅用地では課税標準が1/3、それ以外の住宅用地では課税標準が2/3に軽減されます。
固定資産税についての問い合わせも大歓迎です!