所有権保存登記とは
建物が新築された場合、最初の所有者が1カ月以内にどのような建物かを公示することを「表示登記」というが、その次に登記内の甲区欄に「所有者が誰か」を明示することを「所有権保存登記」という。
なお、所有権保存登記するかは、所有者の任意となっているが、建物購入の際に金融機関から借り入れをし、土地・建物に抵当権を設定する場合は、所有権保存登記が必要となる。


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