表示登記とは、登記されている不動産の特定を目的に、「不動産登記の表題部になされる登記」のことです。土地については、所在、地番、地目、地積などが登記され、建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが登記されます。
住宅を買う場合、既に表示登記がされているので、所有権移転登記(新築建物は所有権保存登記)や抵当権設定登記だけで済むケースが一般的です。一方、一戸建て等を新築する場合、表示登記も行うことになります。
所有権移転、保存登記等は司法書士が代行するのが一般的ですが、表示登記に必要な土地や建物の現況や面積の調査は、土地家屋調査士に委託するのが一般的で、登記の代行まで頼むケースも多くみられます。