誰が相続人になるの?法定相続人の基本を解説!

誰が相続人になるの?法定相続人の基本を解説!
江戸川区・足立区にある不動産売買専門店のアサイホームです。
親や家族が亡くなったとき、
「実家は誰が相続するの?」「兄弟も相続人になるの?」
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
相続では、まず誰が法律上の相続人になるのかを確認することが大切です。
民法では、亡くなった方の財産を相続できる人について
一定の順位が定められています。
まず、亡くなった方に配偶者がいる場合、
配偶者は原則として常に相続人になります。
そして配偶者とともに相続人になる人には順位があります。
第1順位は子どもです。
亡くなった方に子どもがいれば、基本的には配偶者と子どもが相続人になります。
すでに子どもが亡くなっていて、
その子どもに子(亡くなった方から見た孫)がいる場合には、
孫が代わって相続する「代襲相続」となることがあります。
子どもやその代襲相続人がいない場合、
第2順位となる父母などの直系尊属が相続人になります。
さらに、子ども等も父母等もいない場合には、
第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、
その子である甥・姪が代襲相続するケースもあります。
ここで注意したいのが、家族だからといって全員が同時に
相続人になるわけではないということです。
たとえば、配偶者と子どもが相続人になるケースでは、
原則として亡くなった方の兄弟姉妹は相続人にはなりません。
また、遺言書がある場合でも、
まず戸籍などを確認して法定相続人が誰なのかを正確に把握することが重要です。
実家などの不動産を相続する場合には、
その後の遺産分割や相続登記、売却にも相続人の確認が大きく関係します。
「誰が相続人なのか分からない」ときは、
自己判断だけで進めず、戸籍を確認しながら整理していきましょう。
相続した不動産を「売る・残す・活用する」でお悩みの際は、
アサイホームまでお気軽にご相談ください。
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※2026年9月4日時点の情報です。
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