住宅ローン審査で「地主の承諾書」を求められたら?

住宅ローン審査で「地主の承諾書」を求められたら?
~借地権付き住宅の注意点~
江戸川区・足立区にある不動産売買専門店の株式会社アサイホームです。
借地権付きの住宅を購入しようと住宅ローンを申し込んだところ、
銀行から突然、「地主さんの承諾書を提出してください」
と言われた。
「売買について地主の承諾をもらったのに、まだ何か必要なの?」
と戸惑う方もいるのではないでしょうか。
借地権付き住宅でも住宅ローンを利用できる金融機関はありますが、
土地を所有する一般的な住宅とは審査の考え方が異なります。
実際に金融機関によっては、
借地の場合に地主の承諾書や印鑑証明書などの提出を求めています。
住宅金融支援機構にも、敷地の権利が賃借権・地上権の場合に使用する
「地主の承諾書」の書式があります。
では、なぜ必要なのでしょうか。
住宅ローンでは、購入する建物などに金融機関の担保を設定します。
借地の場合、土地と建物の所有者が異なるため、
金融機関としても借地契約の内容や担保関係を確認する必要があるというわけです。
承諾書の内容も金融機関によって異なります。
例えば、住宅金融支援機構の書式では、
借地人が地代を支払わないなどの理由で借地契約を解除する場合、
事前に機構へ連絡することなどが盛り込まれています。
ここで注意したいのが、
「売買の承諾」と「住宅ローンで求められる承諾書」は必ずしも同じではない
ということ。
地主から借地権譲渡の承諾を得られていても、
金融機関所定の承諾書への署名などを別途求められる可能性があります。
さらに、借地の契約形態によっては融資額や借入期間に制限が生じたり、
そもそも取り扱いが難しい金融機関もあります。
そのため借地権付き住宅を購入するときは、
売買契約を進める前に
「利用予定の銀行で融資可能か」「地主の承諾書が必要か」まで
確認しておくことが重要です。
借地権は、住宅ローンまで含めた事前準備がポイントです!
借地権付き住宅の購入や住宅ローンのご相談も、
ぜひアサイホームへお気軽にお問合せ下さい!
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※2026年8月31日時点の情報です。
最新情報はアサイホームまでお問い
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