遺言書を見つけたら開けていいの?

不動産豆知識

遺言書を見つけたら開けていいの?

江戸川区・足立区にある不動産売買専門店のアサイホームです。

 

親が亡くなり、実家の整理をしていたら封筒に入った「遺言書」が出てきた。

 

中身が気になって、すぐに開けたくなるところですが、

ちょっと待ってください。

 

遺言書は種類や保管方法によって、取り扱いが異なります。

 

自宅などで保管されていた遺言書を発見した場合、

原則として遅滞なく家庭裁判所へ提出し、

「検認」の手続きを行う必要があります。

 

特に封印されている遺言書は、

家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する必要があるため、

勝手に開封しないよう注意しましょう。

 

「検認」と聞くと、裁判所が遺言書の内容を審査するように感じますが、

そうではありません。

 

検認は、相続人に遺言書の存在や内容を知らせ、

遺言書の状態を確認して偽造・変造を防ぐための手続きです。

 

遺言書そのものが有効か無効かを判断する手続きではありません。

 

では、間違えて封を開けてしまったら、遺言書は無効になるのでしょうか。

 

ここも勘違いされやすいところですが、

開封したという理由だけで、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。

 

慌てて処分したり書き直したりせず、

そのままの状態で家庭裁判所への検認手続きを進めることが大切です。

 

一方、すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。

 

公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を

利用して保管されている遺言書は、家庭裁判所での検認が不要です。

 

相続では、遺言書の内容によって実家を誰が相続するのか、

その後売却できるのかなど、不動産の手続きにも大きく関わってきます。

 

実家から遺言書が見つかったら、まずは勝手に開封・処分せず、

種類や保管状況を確認するところから始めましょう。

 

相続した不動産を「売る・残す・活用する」で迷ったときは、

アサイホームまでお気軽にご相談ください。


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※2026年9月4日時点の情報です。

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