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不動産の退去立ち合い時にチェックされるポイントについて②

不動産豆知識


今回は前回の投稿に続き、不動産の退去立ち会い時にチェックされるポイントについて紹介していきます。

 ■洗濯機トラップ用エルボ
 洗濯機と排水をつなぐエルボという部品を退去の際に持ち去ってしまう方がいます。 しかしこの部品は入居時に備え付けてあるものなので、必ず退去時は持ち去らないようにしましょう。

 ■網戸 
 賃貸借契約で網戸は消耗品と扱われていることがほとんどです。 消耗品と扱うものは入居者の負担で基本的に修理や交換を行う必要があります。 賃貸借契約で網戸の扱いについて明記されていない場合は貸主負担で張り替えできる場合もあります。 賃貸借契約を事前に確認し、自分で網戸を壊した場合は対処しておきましょう。
 
■各種設備のチェック 
□エアコン 賃貸借契約書にエアコン清掃代は借主負担と記載されている場合があります。 もし入居前エアコンがなく自分手配で設置した場合は、退去時に外して自分で管理しましょう。 エアコンなどの残置物を置いていくことで、原因で以下のようなトラブルに発展してしまう可能性があります。 ・エアコンが壊れて動かなくなった場合、新契約者と家主のどちらが修理費用を負担するか ・残置物の破損など入居者が怪我をした場合、責任は誰か ・残置物が入居者の趣味に合わないため撤去したいが、撤去費用は誰が負担すべきか
 …など

 □照明 元々の設備で照明器具が付いていたかは一般的に重要事項説明書に記載してあります。 設備でも退去時までに取り外していた場合などは大家や不動産会社に返却するか、破損などである場合は費用を請求されることもあります。

 □トイレ 便器や便座が破損していないか、温水暖房洗浄便座の故障がないかをチェックされます。 破損が確認された場合は、修理費用の負担があります。 

 ■結露 
 結露を放置した部屋の損傷は賃貸借契約書上の「善良なる管理者の義務違反」に該当します。 窓やサッシ、窓枠などが結露で濡れている場合は、日常的に拭き取りして充分に換気ができていればカビや窓枠への損傷は生じにくいです。

 また、雨天時に窓を開けていたことで部屋が損傷した場合も借主の故意、過失による損傷と判断されるので注意しましょう。 参考にしてみてください。

------------------------------------------------------------ 掲載した情報は2023年1月25日時点の情報となります。
最新の情報につきましてはアサイホームまでお問い合わせください。 ------------------------------------------------------------ 江戸川区「総武線 小岩駅」から徒歩7分! 江戸川区で不動産をお探しならアサイホームへお気軽にご連絡ください!

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