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不動産の固定資産税の軽減措置について

カテゴリ:不動産豆知識


今回は、不動産の固定資産税の軽減措置について紹介していきます。

 固定資産税の軽減措置は2022年3月31日までに新たに建てられた住宅に適用されます。

 軽減税額の幅は以下のようなイメージです。

 ■新築一戸建て:3年間は2分の1に減額 

■新築マンション:5年の間は2分の1に減額 

 □新築の長期優良住宅:5年間は2分の1に減額

 □マンションの長期優良住宅:7年間は2分の1に減額

 新築住宅で軽減措置を受けるには、居住部分の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下である必要があります。 

 併用住宅の場合は実際に住む箇所の割合が2分の1以上であることが要件です。

各種基準が満たされているのかをチェックしましょう。

 また、以下を実施した際にも軽減措置を受けることが可能です。

 ・耐震改修 

・バリアフリー改修 

・省エネ改修 

・長期優良住宅化リフォーム …など 

 具体的には工事を実施した翌年度の固定資産税を一定割合減額してもらえます。

 住宅リフォームを行うときは要件をクリアできるように検討すると良いでしょう。

 次に、固定資産税の軽減措置を受けるためには自分で申告手続きを行う必要があります。

 申告期限は「翌年の1月31日まで」となっています。

 住宅用地の申告では、固定資産税の住宅用地等申告書を作成し、市区町村の担当部署宛てに提出しましょう。 

 申告書には以下の内容を記載する必要があります。 

・氏名 

・住所

・家屋の所在地

・種類 

・構造 

・床面積 …など

 固定資産税についてはさまざまな軽減措置が設けられているので気になる方は行政機関の窓口に問い合わせましょう。

 参考にしてみてください。

------------------------------------------------------------ 掲載した情報は2022年11月3日時点の情報となります。
最新の情報につきましてはアサイホームまでお問い合わせください。 ------------------------------------------------------------ 江戸川区「総武線 小岩駅」から徒歩7分! 江戸川区で不動産をお探しならアサイホームへお気軽にご連絡ください!

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