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不動産における告知事項について②

カテゴリ:不動産豆知識



今回は前回に続き、不動産における告知事項について紹介していきます。

 2、環境的瑕疵物件 物件を活用する上で支障や問題があると考えられる周辺環境の瑕疵を指します。

 以下は環境的瑕疵にあたる例です。 

 ・周辺に嫌悪施設がある

 ・暴力団施設が物件近隣にある 

・火葬場や墓地がある 

・ごみ処理施設、産業処理施設、下水処理場などの異臭が出る設備がある 

・騒音や悪臭などが発生する工場が近くにある 

・高速道路や鉄道などの音や振動を発する場所が近い …など 

 内容に応じて「心理的瑕疵」にあたるケースも存在します。


 物件そのものではなく、物件周辺に瑕疵があるのが「環境的瑕疵」です。

 環境的瑕疵は物件そのものに問題がある訳ではないため、「瑕疵担保責任」を履行することが難しいものです。 

 また、買主として環境的瑕疵のある物件を購入した場合は契約解除が難しく、売買価格の約1~2割が損害賠償金として支払われるケースがほとんどです。

 環境瑕疵の有無の判断には、まず実際に物件周囲地域を自分でリサーチしてリスクを軽減させることを検討しましょう。 

 3、物理的瑕疵物件 建物の物理的な傷や損傷などの瑕疵を指します。

 以下は物理的瑕疵にあたる例です。 

 ・雨漏り 

・水漏れ、床下浸水 

・シロアリ被害 

・耐震基準未満 

・ひび割れ 

・アスベスト被害 

・地盤沈下 

・土壌汚染 

・物件構造上の欠陥 

・給排水管等設備の故障 …など

 心理的瑕疵とは逆で、大雨や地震、火災などの影響や人が住むことで生じる建物へ受けたダメージが未解消の状態であることが「物理的瑕疵」です。

 4、法的瑕疵物件 建築基準法や消防法、都市計画法などの法的な問題がある瑕疵を指します。 

 以下は法的瑕疵にあたる例です。 

 ・建築法に違反している箇所がある 

・防災設備が古い、劣化している 

・接道義務違反 

・構造上の安全や容積率、建ぺい率などの基準値を満たさない 

 ・​​再建築不可物件…など

 特に再建築不可物件は接道義務を定めた建築基準法によって建物の建て替えが認められていない物件です。

 そのため法的な制限によって建物の活用ができない物件で、下町や法施行前に建てられた中古物件が該当するケースが多いです。

 物件を探す際には「告知事項有り」であるかを自分で見分けたり、不動産広告の特記事項などをしっかりと確認する必要があります。

 ぜひ参考にしてみてください。

------------------------------------------------------------ 掲載した情報は2022年10月6日時点の情報となります。
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