アサイホームTOP > 株式会社 アサイホームのスタッフブログ記事一覧 > 不動産の契約更新で抑えておきたいポイントについて

不動産の契約更新で抑えておきたいポイントについて

カテゴリ:不動産豆知識


今回は、不動産の契約更新で抑えておきたいポイントについて紹介していきます。 

 前回の記事の通り、更新料の支払いは法律で定められたものではありませんが、更新料の支払い自体が慣習化されていることも多いです。

 更新の際にどのようなポイントで注意すべきかを覚えておきましょう。

 ■更新料の支払い方法は「賃貸借契約書」を必ず確認する 

 基本的には契約更新日の「2〜3ヶ月ほど前」のタイミングで大家や不動産会社から、更新意思の確認と更新手続きや更新料に関する連絡がきます。

 賃貸契約期間は大体2年なのが多いです。 そして更新料も大体2年ごとに支払うケースが多いです。

 支払い期日は更新意思の確認のタイミングで届く通知書に記載されています。

 期日は大家や不動産会社で異なるため必ず確認しましょう。

 前述の通り更新料は法的な支払いの義務はないものの「賃貸借契約書」に、払う必要があることの記載がある場合はしっかりと対応しましょう。 

 記載が無い場合は、契約時に大家や不動産会社に確認しておきましょう。

 更新料を支払うことが困難である場合は、減額や分割払いなどを交渉してみても良いかもしれません。

更新料の支払いを避けるために引っ越しを選択されるよりも、住み続けてもらう方が大家や不動産会社にとっても安定収入の観点から交渉に応じてくれるケースもあるようです。

 しかし減額や分割払いなどの交渉の際は、早めに大家さんや不動産会社に連絡し、トラブルになってしまうリスクを避けましょう。

 ■退去を決めたら早めに連絡する

 契約更新をせずに引っ越しを選択する場合、可能な限り早く大家や不動産会社に連絡しましょう。

 一般的に「退去予告」には期限が設けられていることが多いため、指定の期限を超えると更新意思があるとみなされてしまい、更新料や違約金支払いを請求される可能性があります。 

 退去予告の期限としては、大体契約更新日の「1ヶ月前」までが多いです。

 時期によって期限は異なる場合もあるので「賃貸契約書」や更新の前のタイミングで届く「案内書類」などから確認をしましょう。 

 ぜひ参考にしてみてください。

------------------------------------------------------------ 掲載した情報は2022年9月15日時点の情報となります。
最新の情報につきましてはアサイホームまでお問い合わせください。 ------------------------------------------------------------ 江戸川区「総武線 小岩駅」から徒歩7分! 江戸川区で不動産をお探しならアサイホームへお気軽にご連絡ください!

≪ 前へ|不動産買取に向いている土地とは?   記事一覧   不動産売却時の消費税について|次へ ≫

トップへ戻る

LINEで相談する