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兄弟での不動産相続について

不動産豆知識



今回は兄弟での不動産相続について紹介していきます。 親が亡くなった場合に遺産相続するのは配偶者と子とされています。 配偶者が既に亡くなっているときは子のみが相続人となりますが、兄弟(姉妹)がいる場合は兄弟同士で遺産を分割する必要があります。 兄弟で不動産の相続を行うにあたって争うケースもみられます。 争う主な理由は以下の5つとされています。 ■相続するお金が少なく兄弟で分けられる不動産が1つだけである ■不動産が沢山あっても兄弟で平等に分けることができない(不動産によって価値が異なるため) ■兄弟の誰もが相続したい不動産がある(価値の高い不動産など) ■兄弟の誰もが相続したくない不動産がある(荒れた山林や運用できる見込みのない不動産など) ■不動産の利用に対する兄弟の方針が合わない 兄弟で土地の相続を争わないためには、以下の方法をとるのが望ましいです。 □遺産分割協議を行う □相続放棄をする □分割相続を行う(換価分割、代償分割、土地の分筆、共有分割、現物分割) 兄弟で不動産を相続するときの注意点として以下を覚えておきましょう。 1、生前に親に遺言書を書いてもらうようにする 遺言書により、遺言書の通りにスムーズに不動産相続を進めることができます。 2、誰もいらない土地は処分をしておく 兄弟誰もが相続したいと思えないような不動産は、可能な限り親の存命中に名義人である親の了解を得て売却処分し、お金に換えておくのが好ましいでしょう。 3、代償分割の場合は運用益を他の兄弟に回せないか考える 兄弟のうちの1人が実家などの土地を相続する場合、他の兄弟には代償分割としてまとまったお金を渡さなければなりません。 しかしすぐにまとまったお金を用意するのが難しい場合には、貸家にして家賃収入を得るなどで土地の運用益を他の兄弟に回せないか検討しましょう。

------------------------------------------------------------ 掲載した情報は2022年4月28日時点の情報となります。
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