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不動産の個人間売買について

不動産豆知識



今回は不動産の個人間売買は可能なのかを紹介していきます。 結論、不動産を個人間で売買すること自体は可能です。 個人間売買は主に親子や兄弟姉妹、親族、友人といった親しい間柄でおこなわれる傾向が多いです。 ・所有地を隣人に売却する ・貸している土地を借主に売却する ・借地権者に相手の家が建っている底地を売却する ■個人間売買のメリット □仲介手数料が不要 最大のメリットとして、本来不動産会社に支払うはずの仲介手数料が不要なことです。 通常仲介手数料は、物件の3〜4%ほどかかる傾向にあり大きい金額の節約になります。 □売値を自分で決めることができる 高額な値段をつけると売れにくくなりますが、相場を調査した上で自分で売りたい値をつけることができます。 不動産会社を介す場合は査定が入り、値段は不動産会社が決めることがほとんどです。 □心理的に安心 多くは売主と買主が親子間や親族間などお互いをよく知る間柄であり、形式的に金銭を授受する取引であれば、大きな問題が発生することもなくスムーズに進むと考えられます。 この場合、不動産会社を間に入れない方が心理的な負担も少ないと考えられます。 ただし金銭の授受があった場合でも、時価を大幅に下回る金額の際は時価と売買価格の差額に対し贈与税が課せられる可能性もあります。 ■個人間売買のデメリット □トラブルが起こりやすい 不動産会社が間に入らないと不動産売買においてトラブルが起きやすくなってしまいます。 売買契約の規約を決めておかないと、最悪の場合は裁判で争うことになってしまう可能性があります。 特に物件に不備などがあった場合どちらが責任を持つかの瑕疵担保責任をしっかり決めておく必要があります。 □売買契約書の作成が難しい 「言った」「言わない」による後々のトラブルを避けるためにも、取り決めの内容はしっかりと書面に記しておく必要があります。 しかし不動産の契約書を作成するには、不動産に対する専門的な知識が相当必要となります。 個人で作成するには、かなりの手間と時間を要することになります。 □客付できなかったら結局不動産会社を頼る必要がある 不動産売却を個人間でおこなうとき、元々お客さんが決まっていない場合はお客さん探しが大変になると考えられます。 何ヶ月も買い手を探して見つからなければ結局不動産会社を頼ることになってしまいます。 不動産の個人間売買は簡単ではありませんが、不可能ではありません。 メリットとデメリットを踏まえて検討しましょう。
------------------------------------------------------------ 掲載した情報は2022年3月31日時点の情報となります。
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