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不動産売買の違約金について

不動産豆知識



今回は不動産売買の違約金について紹介していきます。 不動産売買契約を解除したい場合、売主が履行に着手していなければ手付金を手放すことで契約は解除が可能です。 ただし売主がすでに履行に着手していた場合は、契約違反となるため違約金が発生することがあります。 違約金についての詳細は不動産売買契約書に記載されているのが一般的なので、契約時にはよく確認し、疑問点や不足点があれば事前に解決しておきましょう。 ■違約金の相場 違約金の相場は、売買価格の1~2割が相場とされています。 例えば、5,000万円の中古マンションを契約した場合は 500万~1,000万円の違約金が発生することになります。 また、売主が宅建業者の場合は宅地建物取引業法によって、違約金の上限は2割と決まっています。 ■違約金の免除 契約したけど買主が予期せぬ事故によって働けなくなったり、死亡したりする可能性もあると思います。 このようなやむを得ない事情のときは、違約金が免除になる可能性があります。 不動産業者が仲介する場合はこれらの交渉を依頼することも可能です。 ■事例紹介 ・突然転勤が決まってしまい契約した住宅に住めなくなる 買主の自己都合によるキャンセルであるため、売主が履行に着手する前であれば手付金を手放すことで解除は可能です。 ただし履行に着手したあとの場合は違約金が発生します。 ・土地整備に費用がかかりすぎて契約解除したい 土地の整備にお金がかかりそうな場合は、不動産売買契約書で「○○万円以上かかるときは解約となる」という内容をあらかじめ記載しておくことを推奨いたします。 記載していた条件に合致すればキャンセルすることができます。 ・住宅に重大欠陥があったため契約解除したい 目的物が契約の内容に適合しないため「契約不適合責任」にあたる可能性があります。 売買契約書と重要事項説明書のどちらにもこの欠陥について記載されていない場合、買主は契約の解除か損害賠償請求をすることができます。 ただし記載されていた場合は、契約不適合責任に該当しないため契約解除はできません。

------------------------------------------------------------ 掲載した情報は2022年2月20日時点の情報となります。
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