今回は不動産相続の手続きの期限について紹介します。
不動産相続の法的期限として「相続税の申告と納税」の期限があり、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から「10か月以内」とされています。
しかしすべての手続きが10か月以内というわけではなく、不動産相続に関しては名義変更や相続放棄など場合に応じて異なります。
以下解説していきます。
■名義変更
相続による不動産の名義変更に法的期限は存在しません。
かつ変更の義務もありません。
行政機関からの名義変更の連絡も、原則として行われることはありませんので、相続人が相続手続きの際にすべての不動産を把握できていないこともあります。
■相続手続きの目安
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内が納税期限です。
10か月という期間で、不動産の評価額調査や遺産分割協議などをおこない、相続内容を確定させる必要があります。
この期限を超過すると延滞税が発生するなどデメリットが生じます。
場合によっては申請期限の猶予申請や、仮申告をして決定後に修正申告するなどの方法もありますが、可能な限り余裕を持って早めの処理を心掛けましょう。
■相続しない場合の期限
相続をしない「相続放棄」の申請は、相続人が亡くなったことを知った日の翌日から「3か月以内」に家庭裁判所に申立をする必要があります。
期限を超過したり、申立以前に一部の相続分を処分してしまったりすると放棄ができなくなるケースもあるので注意しましょう。
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掲載した情報は2022年2月15日時点の情報となります。
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