今回は不動産売買契約書について紹介します。
不動産売買契約書とは、売買取引の対象となる不動産を契約書に記載されている金額をもって買主が買い受けることを規定している契約書です。
売買契約書を作成する理由としては、以下3つの理由とされています。
①宅地建物取引業法で定められているため
不動産業者が守らなければならない宅地建物取引業法では、契約書などの書面作成が義務であると規定されています。
②トラブルを避けるため
不動産は高額であり当事者間(買主・売主)でのトラブルを避けるため、解決の手段として役立てるために、互いの主張を書面に残す必要があります。
③災害などが発生した場合のリスク低減のため
災害時の賠償は負わない旨を記載しておくことで災害賠償リスクの軽減につながります。
または不可抗力の損害賠償は負わない旨を記載したり、損害賠償の上限を定める内容を記載したりすることで、万が一の事態が起こったとしてもリスクを軽減できるます。
次に、売買契約書の記載事項について解説していきます。
売買契約書の種類によって記載事項は多種多様ですが、基本的に以下のような記載事項で構成されています。
・基本合意
・目的物
・引渡し
・代金
・所有権の移転
・検査
・遅延損害
・契約不適合責任
・保証
・契約解除
・協議
・合意管轄
売買契約に必要なものは次のとおりです。
・本人確認書類
・実印と印鑑証明書
・手付金(現金、小切手、銀行振込など)
・印紙代(売買代金により変動)
・不動産会社に支払う仲介手数料の半金
不動産売買契約書に定めるそれぞれの規定は、高額である不動産の売買を安心・安全に取引を完結させるために定められた重要な規定です。
不動産売買契約においてわからないことや不明な点がある際は、不動産仲介会社に納得できるまで確認をしましょう。
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掲載した情報は2022年2月15日時点の情報となります。
最新の情報につきましてはアサイホームまでお問い合わせください。
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