
【足立区版】相続税はいくらからかかる?シニア世代が知っておきたい基礎控除と対策!

【足立区版】相続税はいくらからかかる?シニア世代が知っておきたい基礎控除と対策
相続の話は、いつか向き合わなければならないと分かっていても、相続税がいくらからかかるのかを具体的に説明できる方は多くありません。
特に、自宅不動産や預貯金をお持ちのシニア世代とご家族にとって、相続税という言葉だけが先に不安を大きくしてしまいがちです。
しかし、相続税には基礎控除という仕組みがあり、この金額を正しく理解すれば、ご自分の家庭に本当に相続税が発生しそうかどうかを、落ち着いて判断できるようになります。
本記事では、相続税がいくらからかかるのかという基本から、自宅や土地の評価が与える影響、さらに今からできる具体的な対策までを、シニア世代とそのご家族にも分かりやすくお伝えします。
まずは、ご自身の状況を照らし合わせながら読み進めてみてください。
足立区のシニア向け「相続税はいくらから?」基礎知識

相続税が「いくらから」かかるかは、まず遺産に対して認められる「基礎控除」の金額で決まります。
国税庁の資料では、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で全国一律とされています。
つまり、この基礎控除額を超えた部分に対して、初めて相続税の計算が行われる仕組みです。
相続税がかかるかどうかを考える際は、遺産総額そのものではなく、この基礎控除額との比較が出発点になります。
相続税では、まず遺産の合計額から、借入金などの債務や葬式費用を差し引き、さらに一部の非課税財産を除いた「正味の遺産総額」を求めます。
この正味の遺産総額が、前述の基礎控除額を超えるかどうかが、相続税申告の必要性を判断する目安になります。
自宅不動産の評価額や預貯金、投資商品、生命保険金のうち一定額を超える部分などが合計されるため、現金がそれほど多くなくても、全体を合算すると基礎控除額を上回る場合があります。
そのため、資産の種類ごとの含まれ方を理解しておくことが重要です。
なお、足立区にお住まいの場合でも、相続税の仕組みや基礎控除の計算方法は全国共通です。
相続税法や国税庁の手引きに基づき、「正味の遺産総額」と「基礎控除額」を比較する流れ自体は、どの地域でも変わりません。
違いが生じやすいのは、土地や建物の評価額、水準の異なる不動産価格など、各地域の資産価値の部分です。
したがって、足立区で相続税が「いくらから」かかるかを考える際も、まずは全国共通の仕組みを押さえたうえで、ご家庭ごとの資産内容を整理していくことが大切です。
| 項目 | 内容 | 相続税との関係 |
|---|---|---|
| 基礎控除額 | 3,000万円+600万円×法定相続人 | この金額超過分が課税対象 |
| 正味の遺産総額 | 遺産総額から債務等控除後の金額 | 基礎控除と比較する基礎数値 |
| 足立区の不動産 | 自宅土地建物などの評価額 | 合計額増加で課税可能性上昇 |
相続税の基礎控除を具体的な金額で理解しよう
相続税が「いくらから」かかるのかを考えるとき、最初の目安になるのが「基礎控除額」です。
国税庁の資料では、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で定められています。
この基礎控除額よりも「正味の遺産額」が少なければ、相続税はかからず申告も不要とされています。
そのため、まずはご家族の法定相続人の数を確認し、自分の家庭の基礎控除額を把握することが大切です。
次に、具体的な家庭の例で基礎控除額を見ていきます。
たとえば、被相続人の配偶者と子ども1人が相続人となる場合、法定相続人は合計2人です。
このときの基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となり、正味の遺産額が4,200万円以下であれば相続税はかかりません。
同様に、配偶者と子ども2人なら法定相続人は3人となり、基礎控除額は「4,800万円」が目安となります。
では、自宅や預貯金の金額をおおまかに把握して、基礎控除額を超えそうかどうかを簡単に確認する方法を考えてみます。
まず、固定資産税の納税通知書などで自宅の固定資産税評価額を確認し、その額と預貯金、有価証券などの合計を出します。
次に、その合計額から借入金や葬儀費用など控除できるものをおおまかに差し引き、残りの金額を基礎控除額と比べます。
この時点で基礎控除額を大きく超えるようであれば、相続税がかかる可能性があるため、早めに専門家への相談を検討すると安心です。
| 家族構成 | 法定相続人の数 | 基礎控除額の目安 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1人 | 3,600万円 |
| 配偶者+子ども1人 | 2人 | 4,200万円 |
| 配偶者+子ども2人 | 3人 | 4,800万円 |
足立区の自宅・土地の評価が相続税に与える影響
相続税では、自宅や土地など不動産の価額は、原則として相続開始時の時価を基に評価すると定められています。
ただし、個別に時価を査定するのではなく、国税庁が公表する「路線価」や、固定資産税の計算に用いる「固定資産税評価額」を基準に評価する仕組みが整えられています。
宅地については、道路に面した標準的な宅地の1㎡当たりの価額である路線価を基に評価する方法や、路線価がない地域では固定資産税評価額に一定の倍率を掛ける方法が用いられます。
建物については、原則として固定資産税評価額と同額で評価されるため、毎年届く固定資産税の通知書が相続税評価の確認にも役立ちます。
このように、相続税評価では路線価図や評価倍率表といった国税庁の資料を使って、土地の評価方法が細かく定められています。
路線価が設定されている地域であれば、その道路ごとの価額に土地の形状や奥行きなどを踏まえた補正を行い、面積を掛けて評価額を求めるのが基本です。
一方、路線価がない地域では、固定資産税評価額に地域ごとに決められた倍率を乗じる「倍率方式」によって評価額を計算します。
いずれの場合も、相続税の計算に用いる不動産の価額は、売買価格そのものではなく、あらかじめ定められた基準に沿って求められる点が重要です。
相続税がかかるかどうかを検討するときには、自宅や土地だけでなく、預貯金や有価証券など、他の財産と合わせた全体の資産規模を把握することが欠かせません。
特に、長く住んでいる自宅については、購入当時の価格よりも評価が高くなっている場合があり、基礎控除を超える一因となることがあります。
また、分譲マンションの場合は、建物部分の固定資産税評価額と、敷地権に対応する土地の評価額を合計して相続税評価額を求める仕組みが採られています。
そのため、自宅不動産を含めた資産全体を整理し、評価額のおおよその水準を把握しておくことが、相続税対策を考えるうえで大切です。
| 項目 | 評価の基準 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| 土地 | 路線価または倍率方式 | 路線価図と評価倍率表の確認 |
| 建物 | 固定資産税評価額 | 固定資産税通知書の評価額欄 |
| 資産全体 | 不動産と金融資産の合計 | 基礎控除額との比較検討 |
相続税がかかりそうな足立区のご家庭が今からできる対策

相続税がかかるかどうかが気になる場合は、まず相続税の基礎控除を意識した資産整理から始めることが大切です。
預貯金や自宅不動産などの大まかな金額を家族で共有し、相続発生後に「初めて全体像を知る」という状態を避けることが重要です。
特に高齢の方は、財産の所在や通帳・権利証の保管場所、借入金の有無などを、早めに一覧にしておくと相続人の負担を軽くできます。
こうした準備を進めることで、基礎控除額を超えそうかどうかを冷静に確認しやすくなります。
次に、相続税の申告期限や相談先を事前に把握しておくことが欠かせません。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から数えて10か月以内とされています。
期限までに相続税の申告と納税が必要となるため、死亡後の各種手続きと並行してスケジュールを意識して動く必要があります。
相続税に関する一般的な相談は国税庁の案内や税務署で受け付けており、足立区在住の方には足立税務署が窓口となります。
さらに、不動産の相続が見込まれる場合は、早い段階で専門家に相談しておくと安心です。
国税庁の「相続税のあらまし」や「相続税の申告要否判定コーナー」を活用すると、おおよその申告要否を確認でき、どの程度専門的なサポートが必要か判断しやすくなります。
また、足立区が提供する「ご遺族の方へ~手続きのご案内~」には、区役所で必要となる主な手続きや問い合わせ先が整理されていますので、相続全体の流れをつかむ上で役立ちます。
このように、公的な情報と専門家の助言を組み合わせて準備を進めることが、シニア世代とそのご家族にとって大切な対策になります。
| 対策の段階 | 主な内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 生前の資産整理 | 預貯金・不動産の洗い出し | 基礎控除超過の把握 |
| 情報収集と相談 | 国税庁情報・税務署への相談 | 申告要否と期限の確認 |
| 専門家への依頼 | 不動産評価や申告書作成支援 | 申告漏れや負担の軽減 |
まとめ
相続税が「いくらから」かかるかは、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額を超えるかどうかで決まります。
預貯金だけでなく、自宅不動産の評価額も含めて考える必要があり、自分では少ないと思っていても基礎控除を超えてしまうケースもあります。
相続税は全国共通のルールですが、具体的な金額の計算や対策はご家庭ごとに異なります。
「自分の家は相続税がかかるのか」「何から準備すればよいか」少しでも不安があれば、当社へお気軽にご相談ください。
不動産の状況も踏まえて、アサイホームがわかりやすく丁寧にサポートいたします。
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