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契約不適合責任によって買主が請求できる権利とは?

不動産豆知識


江戸川区にある不動産売買の専門店「株式会社アサイホーム」です。
不動産を購入した後で、契約内容と異なる点が見つかった場合、どのように対処すれば良いか悩むものですよね。民法改正により導入された「契約不適合責任」は、このような買主の不利益を救済するための重要な概念です。
今回は、契約不適合責任において買主が請求できる権利について、詳しく見ていきましょう。

▼履行の追完請求権
「履行の追完請求権」とは、引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合に、買主が売主に対して、目的物の修補、代替物の引渡し、または不足分の引渡しを求める権利です。たとえば、購入した建物に雨漏りがあった場合、売主に対してその修補を請求できるといったものです。

▼代金の減額請求権
「代金の減額請求権」は、買主が履行の追完を求めたにもかかわらず、売主が相当な期間内にその対応をしなかった場合に、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる権利です。
たとえば、修補を依頼したが対応してもらえなかった場合や、目的物の不適合が修補不能であった場合などに、この権利を行使できます。

▼契約解除権
「契約解除権」は、契約不適合があった場合に、買主が契約を解除し、取引自体をなかったことにする権利です。これにより、買主は支払った代金の返還を求めることができます。ただし、契約不適合がごく軽微である場合には、契約解除が認められないケースもあります。また、売主が契約不適合について催告に応じないといった、特定の条件下で行使できる権利です。

▼損害賠償請求権
「損害賠償請求権」は、契約不適合によって買主に損害が生じた場合に、その損害の賠償を売主に対して請求できる権利です。
たとえば、雨漏りによって家財が損傷した際の費用や、代替品の調達にかかった費用などが該当します。損害賠償請求は、契約不適合が売主の故意または過失によって生じた場合に認められるのが一般的です。

※請求が認められるかどうかは、個々の状況によって異なります。

今回は、契約不適合責任によって買主が請求できる権利についてお話ししました。
不動産購入後に契約内容と異なる点が見つかる可能性はゼロではありません。後悔しないように、契約不適合責任に関する正しい知識を持っておくことが大切です。

当社は売買専門店だからこそどんな複雑なご相談にも対応いたします。不動産売買で不動産会社をお探しなら「株式会社アサイホーム」までご連絡ください。

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掲載した情報は2025年5月23日時点の情報となります。
最新の情報につきましてはアサイホームまでお問い合わせください。
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