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【足立区版】相続した家は解体するべき?古家付き売却と更地売却を徹底比較!

カテゴリ:【足立区】不動産お役立ち情報


【足立区版】相続した家は解体するべき?古家付き売却と更地売却を徹底比較!

相続で手に入った家を前に、古家付きのまま売るべきか、更地にして売るべきか。
どちらを選ぶのが自分にとって本当に得なのか、判断に迷う方は少なくありません。
さらに、空き家として放置すると、思わぬ税負担や管理リスクが生じる可能性もあります。
そこでこの記事では、相続した家を古家付きで売る場合と、更地にして売る場合のメリット・デメリットを比較しながら、費用や税金、将来のリスクまで整理して解説します。
読み進めていただくことで、相続や空き家対策としてどの選択肢が適しているのか、自分なりの答えを導きやすくなるはずです。
まずは、相続した家をなぜ手放すことまで視野に入れるべきなのか、その理由から確認していきましょう。

足立区で相続した家を手放すべき理由


足立区が公表した空き家等実態調査では、空き家となった取得経緯の中で「相続した」が約36%と最も多く、相続が空き家発生の大きな要因になっていることが分かります。また、東京都全体でも空き家は増加傾向にあり、足立区は都内でも空き家数が多い区の一つとされています。このように相続をきっかけに生じた空き家が放置されると、建物の老朽化により倒壊や火災の危険が高まり、治安や景観の悪化、防災面でのリスクの増大につながります。そのため、相続した家を長期間そのままにせず、早い段階で活用や処分を検討することが重要になります。

国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、防災や衛生、景観など生活環境に深刻な悪影響を及ぼす空き家を「特定空家」として市区町村が指定し、所有者に対して修繕や除却を求めることができる仕組みになっています。さらに、この法律の運用においては、特定空家に勧告が行われた場合、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、土地の固定資産税負担が増える可能性があります。足立区でも国の方針に沿って空き家対策を進めており、実態調査や所有者への働きかけを強化していることから、管理不十分な空き家に対する行政の目は今後いっそう厳しくなると考えられます。

相続した家については、「自分で住む」「賃貸として貸す」「売却する」「将来のために保有し続ける」といった複数の選択肢があります。ただし、建物が老朽化している場合や、遠方に住んでいて管理や維持費の負担が大きい場合、相続人同士で管理分担や費用負担の合意が難しい場合などは、売却を検討する代表的な場面といえます。特に、今後も人口減少と高齢化の進行により空き家が増えることが予想される中で、相続した家を長期間放置すればするほど、建物の価値低下や解体費用の増大、税負担の増加といった不利益が大きくなるおそれがあります。その意味で、足立区で相続した家は、早めに方向性を決めて手放すかどうかを検討することが重要になります。

相続空き家の課題 放置した場合のリスク 早期に手放す効果
老朽化した建物の増加 倒壊や火災など防災リスク 解体費や補修費の抑制
管理者不明や管理不十分 不法侵入やごみ投棄の誘発 治安悪化リスクの軽減
特定空家に指定される可能性 固定資産税負担の増加 税負担増加前の売却可能

古家付きで売る場合のメリット・デメリット

相続した家をそのまま残した「古家付き土地」として売却する方法は、建物を解体せず、現況のまま引き渡す形が基本になります。
不動産の広告上は「土地(現況古家あり)」などと表示され、主な取引対象は土地であり、建物は価値が低い前提で扱われることが多いです。
この方法では、解体工事を行わずに売却活動を始められるため、資金的な余裕がない相続人にとって検討しやすい選択肢になります。
まずは、この売り方ならではの仕組みと、一般的な流れを理解しておくことが大切です。

古家付きのまま売る大きな利点は、売主が解体費用を負担しなくてよい点です。
木造住宅の解体費は、延床面積や立地条件によって変わりますが、全国的な目安としては1㎡当たり数千円から1万円前後になる事例が多く、建物規模によっては100万円を超えることもあります。
古家付き土地であれば、買主が解体する前提で価格交渉を行う形が一般的で、売主はまとまった解体資金を用意せずに手放すことができます。
また、現況渡しとすることで、売主側の工事手配や近隣対応の負担を抑えられる点も見逃せないポイントです。

一方で、古家付きのまま売る場合には、いくつかの注意点があります。
まず、古家を残した土地は、更地と比べて新築用地として検討する買主にとって使い方が限定されやすく、購入後に解体費がかかる分、売却価格の値引き要因になりがちです。
また、建物に雨漏りやシロアリ被害などの不具合がある場合、売買契約上の説明義務や契約不適合責任の対象となることがあり、売主は把握している不具合を事前に整理し、告知する必要があります。
さらに、周辺の住宅需要や道路状況などによっては、更地の方が買主の検討の幅が広がり、売却までの期間短縮につながる場合もあるため、古家付きで売るかどうかは、地域の需要動向や解体費の見込みを踏まえて判断することが重要です。

項目 古家付きで売る場合 検討の際のポイント
初期費用 解体費不要で負担軽減 解体費相当の値引き可能性
買主の用途 建物活用か解体前提 新築需要との適合性
売主の責任 建物状態の説明義務 契約不適合リスク把握

更地にして売る場合の費用・税金と注意点

相続した家を更地にして売る場合、まず把握したいのが解体費用の目安です。
一般的に木造住宅の解体費用は、延床面積1坪あたり約3万〜5万円、鉄骨造は約4万〜6万円、鉄筋コンクリート造は約5万〜8万円程度が相場とされています。
ただし、前面道路が狭く重機が入りにくい敷地や、残置物が多い建物では、運搬費用や人件費が増えやすくなります。
このように、構造と敷地条件の両方を踏まえて、複数の解体業者から見積もりを取り、費用感を確認しておくことが大切です。

更地にして売却する場合、一定の条件を満たせば「相続空き家の3,000万円特別控除」を利用できる可能性があります。
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋またはその敷地を、2028年4月1日から2033年12月31日までの間に譲渡し、耐震改修または解体更地化などの要件を満たした場合、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)が控除されます。
売却代金が1億円を超えないことや、相続開始時点で被相続人が1人暮らしであったことなど、細かな要件もあります。
適用の可否は、売却前に条件を整理し、税務署や専門家に確認しながら進めることが重要です。

更地にすることで建物の状態を気にせずに土地として検討しやすくなり、買主の用途が広がるため、売却の間口が広がる可能性があります。
一方で、建物を取り壊してしまうと、固定資産税と都市計画税における住宅用地の特例が使えなくなり、土地に対する税負担が大きく増える点に注意が必要です。
小規模住宅用地では固定資産税の課税標準が評価額の6分の1、都市計画税は3分の1に軽減されますが、更地になるとこの特例が外れ、税負担が数倍に増えるケースもあります。
売却までの期間や想定価格を踏まえ、解体の時期や売出しスケジュールを慎重に検討することが大切です。

項目 更地売却の主な内容 確認しておきたい点
解体費用 構造別坪単価と付帯工事 見積もり内訳と追加費用
税制優遇 相続空き家3,000万円控除 適用期間と細かな要件
固定資産税 住宅用地特例の喪失 更地化後の税負担試算

足立区で「古家付き」か「更地」かを選ぶ判断手順


まずは、足立区の地価水準や用途地域の傾向を把握することが大切です。
国土交通省が公表する地価公示では、足立区の平均地価は近年緩やかな上昇傾向にあり、住宅地としての需要が続いていることが分かります。
一方で、足立区の空き家実態調査では、老朽化した空き家の存在や、防災・景観面の課題も指摘されています。
このため、相続した家を「古家付き」で売るか「更地」で売るかを検討する際には、立地の用途地域や周辺環境、空き家対策の動向を踏まえた比較が重要になります。

次に、古家付きと更地それぞれの金銭面の違いを整理します。
更地にする場合は、建物の構造や延床面積、接道状況などにより解体費用が変わるため、複数の解体業者から見積もりを取り、概算額を把握することが有効です。
そのうえで、古家付きで売却した場合の想定価格と、更地にして売却した場合の想定価格を比較し、解体費用や売却までの固定資産税、管理コストを差し引いた手取り額を試算します。
さらに、相続空き家の3,000万円特別控除など、適用可能な税制優遇の有無も確認し、自分にとって有利な選択肢を数字で見極めていくことが大切です。

また、判断に迷う場合は、早い段階で専門家へ相談することが、結果的に負担を軽減することにつながります。
国土交通省や足立区の空き家関連資料でも、自治体による空き家対策の強化が進められており、管理が不十分な空き家は、特定空家として行政指導や税負担の増加につながる可能性があります。
そのため、相続した家の老朽化の程度や相続人間の意向を整理しつつ、売却方法だけでなく、相続税や譲渡所得税、今後の空き家対策の動きも含めて総合的に検討することが重要です。
早めに情報を集め、将来のリスクと費用を見据えたうえで、古家付きと更地のどちらを選ぶかを決めることをおすすめします。

比較項目 古家付きで売る場合 更地で売る場合
初期費用負担 解体費不要で負担小 解体費発生で負担大
買主の活用自由度 建物用途により限定 新築しやすく自由度高
税金と特例の検討 固定資産税軽減継続 住宅用地特例喪失リスク

まとめ

足立区で相続した家を「古家付き」で売るか「更地」で売るかは、建物の状態、解体費、将来の維持管理コスト、税金を総合的に比べて判断することが大切です。
放置すると特定空家に指定され、固定資産税の負担増や周囲への悪影響につながるおそれもあります。
一方で、更地にすれば買主の用途が広がる反面、住宅用地特例が使えず税負担が増える場合もあります。
当社では、現地調査から価格査定、古家付きと更地それぞれのシミュレーションまで丁寧にご説明します。
相続した家をどうするか迷っている方は、まずは不動産売買専門店の「アサイホーム」までお気軽にご相談ください。



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