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法的瑕疵に該当する具体例は?

不動産豆知識


江戸川区にある不動産売買の専門店「株式会社アサイホーム」です。
不動産売却において「自分の物件に問題はないだろうか?」と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。見た目では分かりにくい「法的瑕疵」は、特に注意が必要な部分です。後のトラブルを防ぐためにも、代表的な事例を把握しておきましょう。
今回は、法的瑕疵に該当する具体例について、一部ピックアップしてご紹介いたします。

◆接道義務を満たしていない
接道義務を守っていない土地は、重大な法的瑕疵に当たります。
具体的には、幅員4m以上の道路に2m以上接していない状態が該当します。
建築基準法の条件を満たさないと、建物の建て替えが許可されないため、買主候補からも敬遠されやすくなる要因の一つです。
不動産の価値を著しく損なう原因となるため、事前の調査を徹底し、適切な対策を講じましょう。

◆建ぺい率をオーバーしている
指定された建ぺい率を超えて建てられた建物も、代表的な法的瑕疵の一つです。
法改正前に建てられた建物や増築により規格を超えた物件などがこれに当たります。
既存不適格建築物や違法建築物とみなされると、住宅ローンの審査が通らない事態を招き、買い手が見つかりにくくなってしまいます。
売却を検討する際には、図面や登記簿などの確認をしておきましょう。

◆都市計画法により土地の利用が制限されている
都市計画法による制限で目的の利用ができない場合も、瑕疵とされることがあります。
用途地域や防火地域などの定めにより、店舗の建設や建物の高さなどが制限されるケースです。
契約時に説明がないまま、希望する用途で使えないことが判明するとトラブルに発展する恐れがあります。
自治体の規制を必ず把握し、不動産会社や買主への報告を怠らないようにしましょう。

以上、今回は法的瑕疵に該当する具体例について、一部ピックアップしてご紹介しました。
法律の制限は多岐にわたるため、専門的な視点でのチェックが欠かせません。トラブルを未然に防ぎ、納得のいく取引を実現させるためにも、気になることがあれば早めに不動産会社に相談してみましょう。

当社は売買専門店だからこそどんな複雑なご相談にも対応いたします。不動産売買で不動産会社をお探しなら「株式会社アサイホーム」までご連絡ください。

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掲載した情報は2025年12月22日時点の情報となります。
最新の情報につきましてはアサイホームまでお問い合わせください。
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江戸川区で不動産をお探しならアサイホームへお気軽にご連絡ください!

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