第3部|税金だけじゃない!不動産売却で翌年の国保が上がる?

不動産豆知識


江戸川区にある不動産売買専門店のアサイホームです。

 

前回は、不動産売却の税額を左右する

「取得費」と「譲渡費用」についてご紹介しました。

 

シリーズ最終回となる今回は、

不動産を売却した翌年の負担について解説します。

 

不動産を売却して利益が出ると、

所得税や住民税がかかる場合があります。

 

しかし、国民健康保険に加入している方は、

それだけではありません。

 

国民健康保険料は前年の所得などをもとに計算されるため、

不動産の売却によって譲渡所得が発生すると、

翌年度の国民健康保険料が上がる可能性があります。

 

ここで注意したいのが、

「売却代金」そのものを基準に保険料が決まるわけではない

ということです。

 

売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いて計算した

譲渡所得が関係するため、

第1部・第2部でご紹介した取得費や譲渡費用の確認が、

売却後の負担を考えるうえでも重要になります。

 

また、マイホーム売却時の3,000万円特別控除など、

一定の特例が適用できる場合には、国民健康保険料の所得割を計算する際の

所得にも影響することがあります。

 

一方で、国保の軽減判定などでは計算方法が異なる場合もあるため、

「特別控除を使えば国保への影響もすべてなくなる」とは限りません。

 

特に、退職後で国民健康保険に加入している方や、

相続した不動産を売却する方は、売却した年の税金だけでなく、

翌年の保険料まで含めて資金計画を考えておくことが大切です。

 

不動産売却は「いくらで売れるか」だけではなく、

最終的にいくら手元に残るのかまで考えてこそ、本当の売却計画です。

 

不動産売却や売却後の資金計画についても、

アサイホームまでお気軽にご相談ください。


※税制や国民健康保険料の取り扱いは、

個別の条件や自治体によって異なります。具体的な税務・保険料については、

税務署、税理士またはお住まいの自治体へご確認ください。


前回記事

第2部|どこまで経費になる?不動産売却の「引ける費用」

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最新情報はアサイホームまでお問い

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