第2部|どこまで経費になる?不動産売却の「引ける費用」

不動産豆知識


江戸川区にある不動産売買専門店のアサイホームです。

前回は、不動産を売却した際の税金は、

売却代金そのものではなく「譲渡所得」をもとに計算することをご紹介しました。

 

今回は、その税額を左右する「取得費」と「譲渡費用」について解説します。

譲渡所得は基本的に、

売却価格-取得費-譲渡費用=譲渡所得

という計算で求めます。

 


■「取得費」とは、その不動産を購入したときの代金や

購入時にかかった一定の費用などです。

 

建物については、所有期間に応じた

減価償却費相当額を差し引いて計算する

点にも注意が必要です。

 

また、相続した不動産では、

原則として被相続人が取得したときの取得費を引き継ぎます。

 

ところが、昔から所有している土地などでは、購入時の契約書がなく、

取得費が分からないことも珍しくありません。

 

その場合には、原則として売却価格の5%を概算取得費として計算できる方法があります。

ただし、実際の取得費が確認できれば税額が大きく変わる可能性もあるため、

まずは古い契約書や領収書などを探してみましょう。

 



■「譲渡費用」は、その不動産を売却するために直接かかった費用です。

 

代表的なものには、売却時の仲介手数料や売買契約書の印紙代、

売却のために必要となった測量費、一定の解体費用などがあります。

 

ただし、売却に関連して支払った費用なら、何でも差し引けるわけではありません。

 

修繕費や固定資産税など、内容によっては譲渡費用に該当しないものもあります。

だからこそ、不動産を売却するときは「いくらで売れたか」だけでなく、

取得費や売却にかかった費用の資料をきちんと残しておくことが大切です。

 

次回は「税金だけじゃない!不動産売却で翌年の国保が上がる?」をテーマに、

売却後に注意したい負担について解説します。

 

不動産売却や売却後の資金計画についても、アサイホームまでお気軽にご相談ください。

※税制上の取り扱いは個別の条件によって異なります。


具体的な税務判断については、税務署または税理士へご確認ください。



前回記事

第1部|売却代金=利益じゃない!不動産売却と税金の基本

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